特定技能制度について
即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格制度
一定の専門性・技能を有し
即戦力となる外国人を
受け入れるための制度です
2019年4月、深刻化する人手不足に対応するため、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。 これは、一定の専門性・技能を持ち即戦力として活躍できる外国人材を受け入れるための制度です。
1993年に創設された「技能実習制度」が国際貢献・技術移転を目的とするのに対し、 「特定技能」は国内の人手不足を補う即戦力の確保を明確な目的としています。 技能実習制度の分野と特定技能の就労できる分野は共通しているものも多く、また技能実習から特定技能に移行できる措置もあります。
「特定技能」の在留資格を取得するには、「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」が求められ、 各分野の技能試験および日本語試験(日本語能力試験N4以上)に合格する必要があります。 つまり、人手不足の業界で即戦力として働けると認められた外国人のみが取得できる就労ビザです。
技能実習制度の目的
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、 当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。 国際協力という制度の趣旨に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、 技能等の適正な修得のための環境整備と、労働力の需給調整の手段として行われてはならないことが基本理念として定められています。
特定技能の目的
「特定技能」は日本国内の深刻な人手不足を補う即戦力のための在留資格として新設されました。 技能実習生は母国の送出し機関にて日本語教育や日本の企業文化などを学び来日しますが、 特定技能は「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」が必要なため、 技能試験や日本語試験で能力を測定し合格しないと取得できません。 つまり、人手不足の業界で即戦力として働けると認められた外国人のみが取得できる就労ビザなのです。
技能実習制度と特定技能の違い
技能実習制度と特定技能には似ている部分はありますが、目的や制度設計に明確な違いがあります。以下で項目ごとに比較します。
在留期間について
技能実習生の在留期間は更新できれば最長5年です。入国1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」のビザで滞在します。 特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は最長5年間、2号は在留期限を更新し続ければ無期限で日本に滞在できます。
対応作業について
技能実習生は「技術移転による国際貢献」が目的なので、専門性の高い作業のみ学ぶために従事することが可能でした。 特定技能は人手不足の解消が目的なので、単純作業にも従事させることができます。 ただし、日本人と同様に「付随した業務」として単純作業が可能なのであって、単純作業のみに従事させるものではないので注意が必要です。
転職について
技能実習生は転職が原則として許可されていません。例外として実習先が倒産した場合や、技能実習2号から3号へ移行する際の転籍は可能です。 一方、特定技能は同一業種内であれば転職も可能です。 これは特定技能が雇用契約に基づく就労ビザであり、労働者としての自由がより保障されているためです。
技能実習から特定技能へ移行
技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、同業種の分野に限り特定技能1号へ移行することが可能です。 具体的には特定技能1号の就労ビザを取得するために必要な「技能試験」と「日本語能力試験」が免除されます。
移行手続きとしては、技能実習2号の在留期限が終了する前に、管轄の地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」と 「特定技能1号」取得に必要な書類を提出することで移行できます。
移行のメリット
技能実習で培った技術と日本語力をそのまま活かせるため、企業側・外国人側双方にとって最もスムーズなキャリアパスです。 同じ企業で引き続き就労することも、同業種の別企業に転職することも可能です。
技能実習1号
技能実習2号
技能実習2号
技能実習3号
技能実習2号・3号修了
特定技能1号
特定技能1号(5年)
特定技能2号
特定技能 対象業種
従来、外国人は単純作業が禁止されていましたが、「特定技能」は単純作業を含む業務にも従事できるため、人手不足が深刻な業界にとって大きなメリットがあります。
特定技能1号
※ 2024年3月の閣議決定により、従来の14分野から自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、16分野に拡大されました。
特定技能2号
特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族(配偶者・子)の帯同も可能になります。より高度な技能を持つ外国人材の長期定着を促進します。
特定技能外国人 受入の流れ
日本国内在住の外国人と海外からの外国人で、手続きが異なります。
A日本国内に在留中の外国人人材
技能実習2号・3号修了者
同業種であれば試験が免除されます。
留学生など
日本語能力試験(N4)および各分野の試験合格が必要です。
採用
対象者と受入機関のマッチング・面接の実施
特定技能雇用契約の締結
労働条件の合意・契約書の作成
支援計画の策定
各種申請書類の作成・提出
在留資格変更許可申請
事前ガイダンスの実施
生活環境準備
住居確保・生活に関わる契約支援・生活オリエンテーション
入社
特定技能1号開始(通算5年)
B海外からの外国人人材
帰国済みの実習修了者
同業種であれば試験が免除されます。
必要な水準を満たす外国人
日本語能力試験(N4)および各分野の試験合格が必要です。
採用
対象者と受入機関のマッチング・面接の実施
特定技能雇用契約の締結
労働条件の合意・契約書の作成
支援計画の策定
各種申請書類の作成・提出
在留資格認定証明書の交付申請
事前ガイダンスの実施
ビザの申請と受領
在留資格認定証明書の受領後
入国
空港送迎・住居確保・生活に関わる契約支援・生活オリエンテーション
入社
特定技能1号開始(通算5年)
TBLの万全なサポート体制
技能実習から特定技能への移行をトータルでサポートいたします。
事前の進路提案と指導
実習修了後の進路提案につきましては、実習生への説明を行い、技能実習期間中、しっかり技能の習得を励むよう指導しております。
企業様とのマッチング
技能実習2号ロ若しくは3号ロ修了前、実習生本人の意思を確認した上、受入企業様のご希望に合わせて、斡旋させて頂いております。
書類作成・面接サポート
マッチングに当たっての面接、各申請書類の準備・作成等を全力でサポートさせて頂いております。